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介護事務 レセプト
レセプトという言葉をご存知でしょうか?ごく一般的に使われるものではありませんから聞き慣れない方がほとんどだと思います。
元々レセプトとはドイツ語で「処方箋」を指しているのですが、日本では医療機関が患者に行った診療や治療について市町村や国民健康保険団体連合会などに請求する医療費の明細書として特に医療や介護関連分野で広く使われており、介護事務の業務である介護報酬請求の際に扱う介護報酬請求書もレセプトと呼ばれている訳です。
ただ、レセプトを作成する際、医療事務と介護事務ではそれぞれ必要な知識が異なりますので、
単にレセプトという呼び方が共通しているだけで、その内容までが全く同一ということではありません。
まず挙げられる点には、報酬を「点数」で算定する医療報酬請求に対し、介護報酬請求では「単位」で算定するという違いがあります。
また、医療報酬請求では治療や診療にかかった費用を医療事務が算定し、自己負担金を差し引いた残り全額を請求できるのに対し、介護報酬請求では介護レベルに応じたサービス負担額が決められている関係上、利用者にかかる自己負担金1割を差し引いた残りの全額を請求することができないので、介護事務はできるだけ負担額の上限を超えないようにサービス内容や単位の調整を図りながら算定する、そして、その算定を行う計算式も介護事務と医療事務にはそれぞれ相違が見られます。
介護事務が行うレセプト作成はそれだけにとどまらず、介護保険の状態区分ごとに決められた支給上限額(支給限度額といいます)が要支援者や要介護者によって一律ではないこと、介護に必要な機材や用具などは保険給付対象となっている物品購入のみ経費として請求可能である、
要介護者が支障ない日常生活を送れるよう住居(賃貸物件の場合は管理者の同意を得なければなりません)を改修(手すりをつける、階段・床などの滑り止め、その他)する際、必要と認められれば報酬請求ができる、といった知識も求められる訳です。
といったように、介護に関するレセプト作成は介護事務にしかできない業務であり、他のレセプトとは似て異なるということがお分かりになられると思います。

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